大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1677 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤博文の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原審は、被告人の

検察官に対する供述調書に任意性が認められることの理由の一として、原審弁護人

と同一人である第一審弁護人が右供述調書を証拠とすることに同意したことをあげ

ているが、記録によれば第一審弁護人は小室昌介であり、原審弁護人の伊藤博文と

は別人であつて、原審の右判示が誤りであることは、所論の指摘するとおりである。

しかし、記録を調べても、所論の被告人の検察官および司法警察員に対する各供述

調書の任意性を疑うべき点は認められないから、これと同旨である原審の判断は、

結局正当である。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは

認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

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